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安全面の配慮不足から家で事故にあうというのは、私たちにとっては、足元をすくわれるのと同じ。
もちろん階段からの落下や浴室内転倒、ヒートショックなど日常生活事故の対策をおろそかにはできませんが、ここでは、家族や財産を守るという基本的な安全性能について、地震や台風に対する強度と、火災時の安全性について整理しておきます。


耐 震

阪神大震災での激しい住宅被害を知っている私たちは、多くの教訓を得ました。それらは結局のところ、建物の構造的な配慮の大切さに集約されます。当時、屋根瓦を載せていると地震に弱いとか、在来工法はプレファブやツーバイフォーに比べて地震に弱いとかという噂も流れましたが、たまたま被災地に現在の建築基準前の古い建物が多く、それらが瓦屋根で、町の大工さんによる在来工法でかつ腐蝕劣化の程度が進んでいたことが重なって、瓦屋根や在来工法自体が弱いという誤解につながったのでした。


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地震に対する構造的な配慮とは、変形のしにくさ(強度)とねばり強さ(靱性)によってきまり、それらを考慮して設計することであり、具体的な考慮の仕方は、現在の建築基準法に定めてられています。つまり、建物全体が地震に対して抵抗できる壁の量を充分持っており、いびつな変形をしないように壁の配置バランスを整えておくことが求められているのです。

 
     
  阪神の被災例でいえば、このような構造的な配慮つまり、基準法を遵守して立てられた建物には被害が少なく、それらは比較的新しい(現在の基準になった昭和56年以降に建てられた)プレファブやツーバイフォーの住宅が多く、それに対して基準制定前の古い住宅に在来工法が多かったということが、前述の噂の出所になってしまったのです。  
 
たとえ在来工法で造る木造住宅で、瓦屋根を載せようと、こういった構造的な配慮をしっかり行えば、阪神大震災クラスの地震にも耐えられるのです。容積率や建蔽率をごまかして確認完了検査を受けないという建売住宅にいまでもお目にかかることがありますが、少しの床面積をごまかすことで骨組みの安全性自体も反古にするようなことは、けっして建主の利益にはならないことがおわかり頂けると思います。
 
 
同時に、新築時に構造的な配慮をしていても、基礎がゆがんだり骨組みが腐ってしまっては、建物本来の強靱さは発揮できません。 このことは、耐震診断基準が、傷み具合を計数化してかけ合わせることが定められていることからも解ります。

これらは傷んだら取り替えるということも重要ですが、新築時に腐りにくいつくりにしておくことで予防できることです。耐久性能は耐震性に大きく影響することを覚えておいてください。
 
       
   

 

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